通知書
法人や不動産などの権利関係に変更が生じたらを法務局に申請しなければならないのですが、これをなまけたり、おこたったりすると、行政から過料(かりょう)として、制裁金をかされます。

これは、登記の遅れたことを知った登記官から裁判所に通知され、事件番号や過料が書かれた書面が裁判所から届くという流れになるようです。

マンション役員の登記はどうなのでしょうか?

総会の特別決議で、管理組合法人になる旨の議案をとおし、名称・所在地・代表理事などの登記をします。
問題はその後、理事の改選や再任のタイミングで、登記がきちんと出来ているか?という事になります。

理事の改選後、登記をせずにそのままにしておき、数年経ってから改めて代表理事の登記をした場合、前述の登記官に発見され、裁判所に通知される、という流れで過料が発生する可能性が高くなります。(運よく見過ごされるケースもあるかも知れませんが、会社の役員登記懈怠の場合でも、登記をしてから数ヶ月経って、突然裁判所から通知が届きます。法律を知らなかったなどという言い分は全くとおりません。)

ですので、法人成りした組合は、登記を忘れずにかならずやるというのが大切です。

区分所有法49条6項で、理事の任期が2年(規約で3年以内の定め可)と定められておりますので、2~3年で登記をしていくことになります。

(関連条文)

第47条(管理組合法人 成立等)抜粋

3項 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。

第49条(理事)抜粋

6項 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

これをおこたると、区分所有法71条5項の20万円以下の過料に処す、という罰則規定にかかります。

第71条(罰則)抜粋

 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

~抜粋~

5項 第四十七条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。

株式会社や一般社団法人の役員登記もおなじ

実は今回、株式会社の役員の再選任(重任)の登記手続きを怠っていたため、裁判所から過料通知が届きました。昔、定款を自分で作成し、登記も自分でおこなったのですが、役員の任期を3年に設定していました。約6年ほど役員登記をせずにそのままにしておいた事になります。(しかしその間、休眠の届出をしており、役員も一人だったので、免除して欲しいと思いましたが、、とうぜん法には逆らえませんし、これは裁判所の決定です。)

今回は本店移転登記や増資などもあって、司法書士の先生に依頼していましたので、定款変更に際して諸々のアドバイスをいただき、役員の任期を10年に変更しました。これで他に登記の変更事由が無い限りは10年間はそのままにして大丈夫ということになります。

一般社団法人の役員登記についても、定款の定め通りにしていないと同じように裁判所から通知が届きます。法の番人たる裁判所がきちんと目を光らせており、見過ごさないという姿勢を感じます。

登記が遅れれば遅れるほど、過料の金額が高くなる傾向になるようでありますので、もしまだ登記をしていないという事であればできるだけ早い対処が望まれます。