マンションの総会において、ネット上で議決権を行使できれば便利です。そのためには規約を改正してネットやメールで議決権行使を認めるとするか、または総会で承認しておく必要があります。(以下、39条3項が根拠条文)

区分所有法第39条(議事)

集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

2 議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。

3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によって議決権を行使することができる。

法務省令で定めるものとは?

(電磁的方法)
第三条 法第三十九条第三項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを 電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、 当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(平成十五年五月二十三日法務省令第四十七号)

パソコン以外にも、スマホやタブレット機器などで、メール送信やウェブサイトへの書き込みで議決権を行使することが出来るようになります。

ただし、議決権行使者が区分所有者本人であるかの確認をおこなう必要が生じるので、電子署名またはウェブサイトへの書き込みの方法によるのであれば、事前にパスワード設定等の協力を区分所有者に呼びかけることになると思います。

年に1度の定期総会において、本来的には区分所有者全員が集まり、議論を交わしながら各議案を決議していくのが望ましいスタイルとされておりますが、残念ながら半数以上が書面による議決権行使か委任状の提出となっているのが現状です。

出欠表や議決権行使書、委任状で多くの書面が使われ、その集計に時間を費やし、原本を保管する手間を考えると、手続き的なものは全てネット上で合理化していく方が良いのではないかと思っています。