マンションの管理のお悩み 役員不足・管理費削減・修繕積立金のお悩み・管理会社変更の事なら久松マンション管理士事務所
マンション管理の基礎知識

タグ : 共用部分の共有関係

一部共用部分ってなに?

2階以下が店舗で、上階が住宅部分のマンションであるとき、店舗のみに使っている出入口やエスカレーターなどの共用部 …

PAGETOP
Copyright © 久松マンション管理士事務所 All Rights Reserved.