区分所有建物や一棟の建物を適切に管理(法令の遵守や、機能的劣化や社会的劣化からの回復)する事は、管理組合を含むオーナー側の資金力の有無もさることながら、有能な管理者(区分所有法上の管理者、建物の管理権限者)とパートナーたる管理会社やコンサルタントの存在が必要不可欠であると思います。

当事務所は、その両者どちらのリクエストにも応える事が出来るように適切な業務を致します。